残業代未払いが判明。対象者への未払い賃金の支払い請求、謝罪と原因解明・再発防止を生協に要求!!

自己申告した時間外労働時間が給与支給明細書で過小に記録される

港南センターに所属している当組合の組合員から、6月25日支給分の給与支払明細書に記載されている時間外労働時間が、実際に働いた残業時間よりも少ないとの指摘を受けました。当該組合員の勤務状況について、出退勤システム及び時間外労働申請書の記録を確認したところ、時間外申請書を出していた数日間の残業時間が、出退勤システム上で入力されていないため、1カ月の残業時間の総計が出退勤システム上、実際の残業時間よりも過小であることが明らかになりました。

少なくとも11名に未払いが明らかに!

当組合は6月26日に抗議文を出し、翌27日の団体交渉で経緯確認を求めましたが、驚くべきことに計11名の職員で未払いが発生していることを生協は認めました。他のセンターでも同様の事態が生じている可能性があります。早急に給与支払明細書に記載されている時間外労働時間と時間外労働申請書で申請した残業時間の確認を組合として、職員の皆さんに呼びかけます。時間外労働申請書は3年間の保管義務があります。給与支払明細書と申請書を照らし合わせれば、事実確認が速やかにできます。

ICカード打刻時間による労働時間管理を当組合は要求しています。

 時間外割増賃金の未払いは、重大な労働基準法違反です。当組合では、厚生労働省の示すガイドラインに沿った「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎とした確認と適正な管理」を行い、時間外労働割増賃金を支払うことを生協に要求していますが、生協はかたくなに拒み、自己申告制に固執しています。

今回のような賃金未払いを起こさせないため、また各職場で恒常的に行われている始業時間前のサービス残業に対してきちんと時間外割増賃金を支払わせるためにも、ICカードの打刻時間による労働時間管理の導入を私たちは改めて生協に要求していきます。

 使用者である生協に対して、法令違反がないかどうか点検していく、違反があれば毅然とした姿勢で改善を求めていくためには、個々の労働者の声を結集させていくことが必要です。

 

全国一般労組に加入して、安心して働き続けることのできる職場ともに目指していきましょう。

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