コンビニエンスストア最大手、セブン-イレブンの東京都武蔵野市内の加盟店が、風邪で欠勤したアルバイトの女子高校生(16)から9350円の「罰金」を取っていたことが分かった。セブン-イレブン・ジャパンは「労働基準法違反に当たる」として、加盟店に返金を指導した。親会社セブン&アイ・ホールディングスの広報センターなどによると、女子生徒は1月後半に風邪のため2日間(計10時間)欠勤した。26日にアルバイト代を受け取った際、給与明細には25時間分の2万3375円が記載されていたが、15時間分の現金しか入っていなかった。手書きで「ペナルティ」「9350円」と書かれた付箋が、明細に貼られていた。  店側は「休む代わりに働く人を探さなかったペナルティー」として、休んだ10時間分の9350円を差し引いたと保護者に説明したという。  広報センターの担当者は毎日新聞の取材に「加盟店の法令に対する認識不足で申し訳ない」と話した。「労働者に対して減給の制裁を定める場合、減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が賃金総額の10分の1を超えてはならない」と定めた労基法91条(制裁規定の制限)に違反すると判断したという。  厚生労働省労働基準局の担当者は「代わりの人間を見つけるのは加盟店オーナーの仕事」と話す。母親は「高校生にとっては大金。立場の弱いアルバイトが差し引かれ、せつない」と語った。
(毎日新聞)
というようなニュースが世間の話題になっていますが、生活クラブ生協でも年次有給休暇を申請したところ、年休取得日を変更しろと言われ、でなければ、その日が休み(休日)になっている人に相談して、その人に休日を変更してもらえたら年休の取得を認める、というようなことを管理者から言われた人がいます。 年休を取得するのに、労働者が代わりに仕事をしてくれる人を手配しなければならないというのは、おかしな話です。「代わりの人間を見つけるのは『使用者』の仕事」でしょう。このニュースと同じようなデタラメな労務管理が生活クラブ生協の中でも蔓延っています。